看護師長のための労働基準法基礎知識

月に数回は本屋をはしごして、丸一日を過ごす私ですが、今回の収穫はこちら。

ナーシングビジネス誌
Nursing BUSINESS Vol.3 no.2
(2009年2月号)
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ナーシングビジネス誌は、比較的最近刊行された新しい看護雑誌で、主に看護管理や病院経営など、看護のビジネスとしての側面に着目した雑誌です。

今回の特集記事は「もう悩まない 勤務スケジュール 作成の基本を学ぶ」というもので、別に管理職でもない私にはどうでもいい内容。

普段はあまり手に取らない雑誌なのですが、なんだか気になるものがあったんですね。

なにげなく中を見てみたら、思わず「あった~」と心の中で叫んでしまいました。

「これだけは知っておきたい労働基準法の基礎知識」(高平仁史、p.24~31)

勤務表を作成する看護師長さん向けに書かれた記事ですが、有給をくれないとか時間外を勝手にカットするような、あまりに無知な師長さんにお困りの皆さんにもぜひ読んでもらいたい記事です。

これまでこのブログの中でも何度も指摘していますが、有給休暇を請求したら病院にはそれを拒否する権利はありません。つまり皆さんは理由はなんであれ、休みたいときに休む権利があるんです。

強制参加させられる病院内の勉強会。これも業務と見なされますので、時間外手当てがつきます。

そんなの社会人としての常識なのですが、病院は非常識の世界。あまり知られていません。正当な主張をしてそれが通らなかった場合。そんなとき「エビデンス」としてこの記事のコピーを手元に置いておくといいかも知れません。

新しい雑誌なので、病院図書室などにはあまりないかも知れませんが、どこかで見かけたらコピーを取っておくことをお薦めします。

参考まで、雑誌連動関連記事としてメディカ出版のウェブで、当直業務に関する法律的な解釈が解説されていました。当直業務のあるオペ室ナースの皆さん、是非読んでみてくださいね。

『ナーシングビジネス』3巻2号FEATURE連動企画 本誌で掲載しきれなかった「当直勤務」解説!

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コメント

  1. maky より:

    「強制参加させられる病院内の勉強会。これも業務と見なされますので、時間外手当てがつきます。」
    そうなんですね。
    今まで申請していなかったような・・・。
    雑誌探してみます。

  2. 看護師求人 より:

    こんな雑誌があるんですね。私も探してみます。

  3. 管理人様
     
    いつも楽しく読ませていただいております。
    以前、連絡をさせていただいたことがあったかと思いますが、ちょっとお願いしたいことがあります。
     
    ご連絡お待ちしております。
    aoyagi@hitorigown.com

  4. 管理人 より:

    makyさん、いつもひっそりとコメント、ありがとうございます。
     
    看護どっと合言葉さま、メールさせていただきました。