医師の指示受けず救急隊員が「特定行為」・・・ナースの無責任さ!?

ナースの責任が問われそうな事件がありました。
 

 
温度差、というんですかね。
 
医師の指示でしか医行為が行えないという点では、看護師も救急救命士も同じですが、病院内というブラックボックスで守られている看護師と、メディカルコントロール下で検証の対象となる救急救命士の違い。
 
そんな認識が看護師に薄かったんだろうなと思った次第です。
 
看護師は「臨時応急の処置」ということで、緊急時には医師の指示がなくても診療の補助として医行為を行えることが保助看法で規定されていますが、すべての業務が緊急時とも言える救急救命士業務にはそのような例外事項はありません。
 
病院内であれば、日ごろ顔が見える主治医との関係性の中で、看護師の医行為について、比較的敷居が低いのが現状ですが、救急救命士が置かれているメディカルコントロールの世界観はまた別の話。
 
 
そもそも看護師で、看護師免許と救急救命士免許の関係性や位置づけについて理解している人ってほとんどいないですよね。
 
まったく別の専門職種と思っていて、救急救命士が看護師免許の範囲内で規定された資格であることすら知らない人が多いです。
 
戦争法案の関係もあって、救急救命士の業務拡大が目立つ昨今ですが、免許をもった立場である以上、看護師も自分が行う行為の法的根拠は把握しておくべきですし、今回のような軽薄でズサンな対応も問題として認識すべきだと思います。
 
 

 
 
 


 

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