同僚の腕で採血練習の消防士、厳重注意

同僚の腕で採血練習。

看護師であればそう驚かないかと思いますが、新聞沙汰になってしまいました。

神戸新聞2018年8月9日付

 

人に針をさす行為は刑法でいう傷害の罪になるというのはわかるのですが、これを言ったら看護学生がお互いの体を使って採血練習をしたり、血糖測定練習するのも犯罪になってしまいます。

このあたりは、自分も看護教員として学生に針をさす練習をさせるにあたって調べたことがあるのですが、練習目的の場合は、少なくとも医師法違反にならないという弁護士見解はあるみたいですね。

採血練習は、医療を目的としたものではないから、医師法には抵触しないという考え。

刑法の傷害罪にあたる可能性は残りますが、これについては同意が得られていることと、看護師になるための練習であるという正当な理由があることで棄却される、と論じられていました。

このニュースの救命士の場合は、これから救命士養成課程に入る立場で、いま、ここで針をさす練習をする妥当性はない、ということなんでしょうね。

同意が得られているとはいえ、上司と部下という関係性から、その同意の拒否権を考えると、正当性があるとは言えないという判断。まあ、わかる気がします。

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