公務員ナースにも労働基準法は適応される

毎月楽しみにしている日本看護協会ニュースの「ナースの働く時間・相談窓口」。

今月号は、公立病院勤務の公務員ナースの労働条件に関するものでした。

ナースの働く時間・相談窓口2013年08月号


「公立病院勤務です。労働時間管理に疑問があり上司に尋ねたところ、「私たち地方公務員は労働基準法の適応外よ」といわれました。本当ですか?」

私も似たようなことをいわれたことがあります。

朝の業務開始前の準備が労働時間に含まれないのはおかしいと、職場組合に投げかけたところ、議事の俎上に乗る前に、執行部の人から「医療従事者は労働基準法とは別の別の基準があるから違うんだよ」と。

すぐに嘘だとわかりましたが、後にわかったのは嘘ではなく、その人が無知なだけでした。

同じようなことが公務員の場合も言われているみたいですね。

それにしても、この質問の場合は、上司とありますから、管理者研修を受けた師長とかだと思いますが、この場合の無知は罪ですよね。

この「ナースの働く時間・相談窓口」という存在、私は看護界の救世主として大いに期待しているのですが、残念なのは回答がいつもマイルドすぎること。

「職場の皆さんで話し合い」、、、ってあるけど、話し合いで解決する問題じゃないですよね。

間違っているのはその上司なんだし、さらに上の労務管理部署に相談しましょう、が正しいと思う。

波風立てないためにはこれも賢明なのかもしれないけど、悪いのは上司なのに、その是正を部下に求めて、その責任に押し付ける空気、私は嫌いです。

ナースの事なかれ主義を考えれば、結局泣き寝入りで終わるのが常なのだから。

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コメント

  1. とん より:

    術前訪問の記録は、どこにどの様に残していますか?
    手書きのカルテで、今は、術前訪問用紙を作成してカルテに綴じています。
    内容は、カルテの中を見ればわかるようなことで、身長体重。既往歴などです。
     

  2. santa より:

    国家公務員の一般職は労基法の適用除外なので、そのへんから「公務員は」に拡大解釈するのは誤解の経路としてわかりやすいのですが、「医療従事者は」なのですか。
     
    # ちなみに、地方公務員も部分的に労基法の適用除外になっています。
     
    で、労働時間管理を今している責任者に文句を言っても泥棒に取り締まりを依頼するみたいなもんで多くのケースではあまり効果が望めません。
     
    本気で喧嘩する気があるなら記録をきっちりとってから労基署に相談、あるいは未払賃金請求訴訟を起こすために弁護士に相談という手もあります。もっとも、後者は未払い分がそれなりの金額でないと裁判費用だけで赤字でしょうけど。

  3. ゆん より:

    公務員であれば、労働基準法対象外のはずでは?独立行政法人で民間になっているのであれば、当然労働基準法対象ですが。
     
    国立系、地方公立系で勤務されてる方自身もナースは公務員試験受けてないから公務員じゃないと言ってる人もいますし。。。雇用保険を給与から控除されてるなら、対象になると認識してますが、違いますか?
     

  4. 反す より:

    公務員であっても病院職場は公営企業となるので労基法が適用になります。労基法の対象外であったとしても労基法で定めている最低条件を下回る条例は無効となります。

  5. いち より:

    はじめまして!
    二年目の手術室看護師です。
    いろいろ労働条件等について疑問に思うことがあって読ませてもらいました。
    質問させていただきたいのですが、いま勉強会の資料を作るように教育担当の先輩に急かされているのですが、時間内には当然作る時間はありません。
    時間外に作っても無給ですし拘束時間も長くなってしまい、そこに関して疑問が残ってしまいます。
    なにか解決方法or法律的におかしい部分はないのでしょうか?
    過去ログに回答がありましたらすみません。
     

  6. いちー より:

    はじめまして!
    二年目の手術室看護師です。
    いろいろ労働条件等について疑問に思うことがあって読ませてもらいました。
    質問させていただきたいのですが、いま勉強会の資料を作るように教育担当の先輩に急かされているのですが、時間内には当然作る時間はありません。
    時間外に作っても無給ですし拘束時間も長くなってしまい、そこに関して疑問が残ってしまいます。
    なにか解決方法or法律的におかしい部分はないのでしょうか?
    過去ログに回答がありましたらすみません。